政権交代が実現し、鳩山新内閣が発足した9月17日。郵政問題・金融担当相に就任した亀井静香氏(国民新党代表)は記者会見で、中小企業の借入金や個人の住宅ローンなどの銀行への返済に一定の猶予期間(モラトリアム)を設ける制度の導入について、10月の臨時国会に提出する方針を示しました。このうち、住宅ローンについては「3年ぐらいは借入金の返済を猶予する措置をとるべきだと考えている。早速これについては検討して、速やかに実施をしていきたい」と語ったそうです(ロイターニュースより)。
同報道によれば、「金融界から導入を不安視する声が上がっている」とのことですが、それも当然。事実上の「徳政令」みたいなものですから、この法案が廃案にならない限り、住宅ローン申請に対する金融機関の審査が現状よりいっそう厳しくなることは容易に想像できます。逆に、マイホームを計画中の方は、しばらく様子見を決め込む人も出てくるでしょうし……困ったことを言い出したものです(苦笑)。
さて、今月のテーマは「シェアハウス経営における住宅ローンの利用について」。既存物件をシェアハウス化する場合、持ち家をリノベーションするケースと、中古または新築の戸建て・マンションを新たに購入して内装工事を施すケースがあります。持ち家のケースはひとまず置いておいて、新たに物件を購入する場合、一定の条件を満たせば住宅ローンの適用が可能となるケースがあります。
シェアハウスオーナーは個人事業主ともいえますが、その多くは兼業のサラリーマン大家さんであり、資金調達の手段は限られています。そこで、個人の資格で受けられる融資の中で最も簡単で、かつ最も高額の資金調達が可能なのが、住宅ローンです。たとえば、現状では年収400万円の人なら5,000万円前後、年収800万円なら最高1億円前後のローンを組むことが可能となっています。これを、そのまま自宅として使用する場合、1億円の家を手に入れるには、35年間で、利息含む総額1億2,000万円ほどのお金を支払うことになります。しかし、シェアハウスならこのローンを、わずか15〜6年で、しかも自腹を切らずに家賃収入だけで支払うことも不可能ではないのです。
次回は、シェアハウスで住宅ローンが適用される条件についてお話しします。
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第2回 住宅ローンの賢い利用法その2 |
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